昭和の時代に何故か流行ったナンバープレート曲げ。
あまりにもダサすぎるのですが、当然バイクもダサくなるのですが、違法がゆえ乗っている人も犯罪者なのでダサいです。友人にいたら離れましょう。
ナンバープレートは面積が大きいので装飾したりする人もいましたが今や「自賠責シールを貼る以外」は全ての装飾行為禁止です。
今もいるのか不明ですが昔で言う暴走族という化石言葉聞いた事あるでしょうか?
人に迷惑を掛けて自分にひたる馬鹿の特殊オナニーなんですが、人を落として自分を高く見せるためだけの破廉恥行為ですが、自慰行為しながらバイクで公道走っていたら公然わいせつ罪で捕まります。
基本的に団体でしか動けない人間しかいないのですが一応単独もいます。
あとは一般の人でもこの日本の縦が大きい長方形がスポーティタイプに特に似合わないという事で細く見えるように急角度付けたりと流行った時期もあります。
(例)違反車晒しより抜粋:現実的にこういうダサい犯罪者は存在します。
海外はプレート形状自体がオシャレに見えたり錯覚はあります。(人間の脆弱性心理より抜粋)
スモークカバーなんかもそうです普通にホームセンターに売ってましたが赤外線問題と透過率問題が同時に起こり(本来は別問題)、これをくぐり売ろうとする業者・買おうとする一般人という構図で罰則化。
ここで難しいのがカスタム好きやフェンダー外して大型タイヤ装備した時とか、単車などはプレートが干渉するので角度つけたりするしかない場合があります。
もちろん意図して曲げる人間とは違いますので乗ってる人は犯罪者ではありませんが、文面・および写真で見た時および法律のくくりとしては同じになるので皆様もご注意下さい。
ナンバープレートの法律と義務|車・バイク
バブル期はズブズブだった法律も2010年~2020年にかけて大きく、そして細かく変化しました。そして昨年の2021年にも大きく変化。
当て逃げ・ひき逃げ・違反逃れが多かった時期というのもあり、ドライブレコーダー普及も今ほどでは無く、犯罪者に逃げられまくった背景があると言われています。
特にオービスなどでぼやける赤外線を吸収するカバーの装着違反についてのプレート改正が一番早かったと思います。
- 2000年~:赤外線吸収カバー禁止
- 2016年~:全カバー禁止
- 2021年~:取り付け角度・厚み・取付時ボルトカバー(バイクならワッシャー)・固定フレームおよび装飾カバーのサイズ規定・バイクに関してはフレーム等全装飾の禁止
(注)令和3年9月30日までに登録・検査・使用の届け出がある自動車については基準が異なる
と、当初は確認出来ればOKというところから、どんどん厳しくなっていっている事が解りますが普通の人はまず困りません。
あれ?っと思うかもしれませんが曲げ行為は元々禁止ですよ!
現在はナンバープレート判読困難時点で、番号表示義務違反となり50万円以下の罰金となります。
国土交通省
公式ページはこちら>>動的HPの場合変更されてる場合がありますのでご注意下さい。
・以下の基準について、令和3年10月1日以降に初めて登録等を受ける自動車に適用
※1 令和3年9月30日までに登録・検査・使用の届出がある自動車については、上記基準によらず、自動車の運行中番号が判読できるような見やすい角度によりナンバープレートを取り付けること、また、番号を被覆せず、脱落するおそれがなく、自動車の運行中番号が判読できるフレーム又はボルトカバーを取り付けることができる。
※2 ナンバープレートに取り付けたときの当該ナンバープレートの外縁からフレームの内縁までの長さ
※3 ナンバープレートに取り付けたフレーム・ボルトカバーの当該ナンバープレートの表面から突出している部分の長さ引用:国土交通省より
となっております。
当サイトは基本ベースがバイクサイトですのでバイクの場合は一番右の図をご覧ください。
バイクのナンバープレート基準
という事でバイクだけをみると
- 曲げ加工は全てアウト。(手を加えること自体禁止)
- 上下向き角度は~40°まで。
- 左右向き角度は0°(真後ろのみ限定)。
違反車両は名義人への50万円以下の罰金となります。
twitterより
BBさんより分かりやすいコメント頂きました。
「乗り物は間違えると凶器(自動車学校でも習う)・ゆえにナンバープレート見せないのは覆面被って包丁等凶器持って公道にいるのと同じ」
分かりやすく芯をついていると思います。