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モペット|「ペダル付きバイク」と「モーター付き自転車」の道路交通法周知の必要性と事故増加について

2019年12月7日

一昨日ニュースで出ていましたがモペット系のペダル付きバイクの事故が相次ぐことにより警視庁が警告をだしました。

過去にもこの手のニュースは定期的にあったのですが、最近は中国から輸入の自転車バイクなども大変問題になっています。

それにより再度見直されるような状況というところでしょう。

昔からあるモペット。

有名どころでは”トモス”もモペットに入ります。

日本には少ない理由とその法的条件などをきちんと理解しておきましょう。

※否定しているのではありません。

※どちらにせよ周知不足があるため、乗るからには売る側がもっと大々的に扱って、安全を広げていく必要があるのは必至です。

 

モペット|「ペダル付きバイク」と「モーター付き自転車」とは?

エンジンとペダルという2つの動力を使える2輪車を総称でモペットと呼び、欧州ではいたって普通の乗り物です。

日本ではモペットが進化してHONDAの原付スーパーカブが生まれています。
原付バイクが発展していったため影は薄いですが存在はあります。

モペットは見た目が自転車の為分かりにくいので、悪意でで公道を乗ってる人がいる事に問題があります。
また道路交通法にのっとるため、悪意でない場合も死につながる犯罪となります。

 

自転車との違いでみると、要は「自走可能か」どうかです。
電動アシスト自転車(自転車)と、フル電動自転車(原付)の違いが見分けが付きにくいです。

見た目が自転車のため、溶け込んでしまい判断困難なのもあります。

上記例でいうと、
ペダル&ハンドルアクセル式:最高時速45kmのスピードが出ます。

特徴としては

  • 動力が2つ。
    モーターとペダルとどちらでも使える。
    電気タイプ・ガソリンタイプあり。
  • バイク同様ハンドルをひねって発進。(アクセル)
    ※電源OFF時はペダルで走行可能。

2015年くらいに一度とても流行って問題となり昨今再度問題となっております。

メモ

日本の法律でのモペットの解釈は警視庁の発表により
ペダル付きの原動機付自転車
となっていて、つまり原付バイクとおなじです。

※道路交通法上、「第1種原動機付き自転車」

 

モペットと電動アシスト自転車の違い

一番は”アシスト”なのか”自走”なのかです。

  • 電動アシスト自転車:ペダルでこがないと進まない。
    補助動力なので自転車と全く同じ扱い。
  • モペット:自走可能。
    アクセルが付いている(フル電動自転車含む)
    原付と全く同じ扱いで、ペダルのみ使用でも以下の法令全ての条件が必要です。

 

 

日本国内でモペットに乗るための条件|法令参照

法令での決まりは以下の通りで、原付の条件を全てクリアする必要があります。
自転車では無いので、それは”免許”や”ヘルメット”だけではなく、”保険”、”税金”、”車両本体装備”においての話でもあります。

モペット型電動自転車についてのご注意

・モペット型自転車は道路交通法上、第1種原動機付き自転車です。
アシストモードにおいてペダルのみで走行した場合においても原動機付き自転車として扱われます。
・運転するときには原付のルールに従って、ヘルメットの着用をお願いいたします。
・速度は原付の法定速度30キロを超えないように走行してください。
[重要]走行中にバッテリーが切れてしまったときは速やかに運転を中止して歩道を押して歩いてください。(バッテリー切れてこぐ場合も、【道路】です。ヘルメット・免許必須)

※電源OFFでのペダルでの走行も、無ヘルメットや無免許・免許証不携帯・自賠責保険不足・30キロオーバー・駐車違反・歩道走行などの場合、全て道路交通法違反になります。

実際に公道で使用するためには、標識(ナンバープレート)の交付に加えて、次の三つの項目(法令及び警察本部交通部交通指導課からの指導によるもの)の全てをクリアーする必要があります。

(1) その定格出力によって、原動機付自転車又は自動二輪車を運転することができる運転免許が必要となり、ヘルメットの着用も義務付けられます(道路交通法第64条)。
(2) 電動スクーターには、次の装備等を備え、道路運送車両法の保安基準に適合していなければいけません(道路交通法第62条)。
以下装備が必要です。
・警音器(ホーン)
・後写鏡(バックミラー)
・前照燈(ヘッドライト)
・速度計(スピードメーター)
・ブレーキ
・ナンバープレートが装着できること
・ブレーキ燈(ブレーキランプ)
・方向指示器(ウィンカーランプ)
・番号灯(ナンバープレートを照らす灯)
・尾灯(テールランプ)
・後部反射器(リフレクター)

(3)保険について:
自動車損害賠償保障法に基づく責任保険(共済)に加入していること(自動車損害賠償保障法第5条)。
市税条例に基づく申告手続きは次のとおりです。
手続きに必要なもの

(1) 販売証明書(車名、定格出力、車台番号の記載されたもの)
(2) 申告者の印鑑(認印で可)、代理の方が来られる場合は、その方の印鑑と身分のわかるもの(運転免許証等)

※定格出力によって、それぞれ税額が変わります。0.6キロワット以下(弊社商品はこれに該当します)は原付一種の扱いとなり、税額は年間で1,000円となります。

と、つまり足でこぐ時もハンドルで操作の時もヘルメット着用で道路のみです。

 

 

モペットによる事故や違反ニュース

ここの法令厳守違反による事故が相次いでいます。
知っていて悪意のあるパターンは論外で犯罪ですが、知らない場合も同様となります。

乗る人は、知らなかったでは済まない重罪へと繋がります。

[悪意のパターン]

引用:朝日新聞デジタル

2019年11月10日 モペットでひき逃げ。

大阪府警は2017年から1年間で300件以上の警告を利用者に出しているほか(2018年6月15日付け「毎日新聞」大阪夕刊)、2019年11月には大阪市内で、本来は公道を走れないタイプのモペットによるひき逃げ事故も発生。

容疑者は11月10日正午ごろ、大阪市中央区日本橋1丁目の府道(堺筋)でモペットを運転中に、歩いて横断していた50代の男性会社員をはねて右足首の骨折の重傷を負わせながら、そのまま逃げた疑いがある。

容疑者は当時ヘルメットも着用しておらず、公道を走れないことも知っていたと報じられています。

 

[知らなかったパターン]

引用:朝日新聞デジタル

2019年1月24日 モペットでひき逃げ。

警視庁は24日、ベトナム国籍の専門学校生の女(23)=東京都福生市=を道路交通法違反(無免許運転)の疑いで書類送検し、発表した。「モペット」と呼ばれている乗り物で、女は「ベトナムでは無免許で乗っていた。日本で免許が必要だとは知らなかった」と述べているという。

時速20㎞で自転車感覚で走行する危険は計り知れない。

 

モペットの怖さでもあります。
「今人がいないからちょっと位スピード出して乗っても良いだろ」という安易な犯罪が大きな一生を失う事故になる事もあるという事です。

 

 

モペットの良さやメリット

ここまでは危険さを扱ってきましたが、それを理解したうえでの利用は当然OKとなります。
変わったのが好きな人は原付までのスピードは出ませんが趣味や通勤などでは使えます。
ただどうしても日本国内使用の場合は、法的になかなかメリットが見いだせないのも事実で、結局道路に出ないといけないなら車体頑丈性からライト照度から考えてもどうしても原付の方が”安全性”や”荷物積載性”を踏まえて便利となってしまうんですよね。

 

私見ですが、メット着用必須で45km/時とか要らないのでこれが、10km/時までしかスピードがでなくて、メット着用不要とかそういうのがあればメリットが見いだせたかもしれません。[独断と偏見と私見]

少なくともこれで国道を走る勇気はありませんので、乗る人はなるべく一般小さめ道路にしときましょう。

折り畳みタイプやミニタイプで車に積んでキャンプ先で楽しむとかは有りかもしれませんね^^

 

 

基本的に「自転車寄りのバイク型」「自走動力積んだ(アシストでなく)自転車型」があるのを理解しておかないといけませんね。

 

モペット。
ひろしぱぱの場合、乗る事はありませんがもっと周知が必要です。
ひろし整備人

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