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バイクの廃車証明もしくは譲渡証明を無くしたら!紛失!125cc未満編

やらかしました。

HONDAトゥデイAF67、このピンク号[AF67]に嫁さんが乘る事になったので、ナンバープレートを取得しようとしたらまさかの「廃車証明」がありません。

ピンク号:AF67

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もちろん貰った記憶は何となくあったのですが約2年前の話で、しかも全く乗り物に疎い方でバタバタしてた時期というのもあり記憶も曖昧。

たしか「廃車証明」の方だったと思うのですが確定出来ません、一日中探しても見当たらず何故メットインの中に入れておかなかったのかと後悔。

もちろん向こう方は廃車証明を役場からもらってます。

そうでないと毎年「軽自動車税」納付書が届いてる事になるので気づくからです。

今回はそう言った時、いわゆるジャンクバイクにならないための手続き方法です。(※悪用厳禁・悪用の場合重罪です)

125cc未満編ですが、この場合相手先に再度連絡する必要が有りますが個人間の場合譲渡証明書があれば新規登録をしてナンバープレートをもらう事が可能です。

ただし、お住いの市区町村により異なる可能性もありますので注意して下さい。

新規登録には「譲渡証明」もしくは「廃車証明」が必ず必要です。

※【重要】今回は50cc原付の[名義変更を除く]話です。(125未満は役場・125cc以上は陸運局での手続き)

 

廃車証明もしくは譲渡証明を無くしたら する事

絶対になくしてはいけない書類の一つです。

人から人へ譲り受ける場合、又は市内から市外へ出る場合に一般廃車手続きをして出て、再度新しい場所で新規登録手続きをしてナンバープレートをもらう必要が有ります。

もしこの書類を無くしてしまったら

  • 譲り受けた相手方に連絡を取る必要が有ります。
    廃車証明の場合は再発行してもらう・譲渡証明の場合は捺印してもらう
    ※両方もらったのを無くした場合どちらかで大丈夫です(市区町村による可能性有り)。

なんと気を遣う作業が待っています。
そもそもですが、相手方は要らないから売ってたり譲ってくれるわけですが多くの場合譲る時に廃車証明等をコピーして保管なんてしませんよね。

これが個人売買オークション等だと超大変で、かなり気を遣うことになるでしょう。

相手方には迷惑以外の何物でもありませんから。

ただこの記事を読んでる方はきっと無くしたから見てる事と思いますのでその場合は上記の通り、相手方に連絡をとり再発行してもらうか再度譲渡証明を書いてもらいます。

ちなみに譲渡証明の場合、原付は無くした側で書いて作れますが印鑑は押してもらってください。

※多くの場合、ハッキリ言って譲渡証明書の方が圧倒的に簡単ですので、相手方の気を遣うので100均などで印鑑購入して自分で捺印するかもしれませんがルール上、相手にきちんとしてもらってください。

廃車証明の場合、向こう方に動いてもらわないといけませんので情報を伝えますし、譲渡証明の場合はこちらで書いて捺印してもらうだけで大丈夫です。

その際必要な情報は以下です。

 

 

廃車証明および譲渡証明で必要な情報

今回はHONDAトゥデイAF67ですのでこのバイクの場合の例でいきます。
※因みに譲渡証明書は実は決まった様式で無くてもOKですが、やはりきちんとした形にしましょう。

「譲渡証明ダウンロード先 → 国土交通省(pdf)

車両情報
  • 車名
  • 型式
  • 車体番号
  • 原動機の型式
譲渡人・譲受人情報
  • 譲渡人(相手)及び譲受人(自分)の氏名
  • 譲渡人(相手)及び譲受人(自分)の住所
  • 譲渡人の捺印

が必要です。

書類を無くしたという事は、車体が既に自分にあるので向こうの人は車体番号など覚えてるはずもなく分かりません。
なのでこちらで書類を用意して書いてもらいます。(こちらで書いて捺印のみしてもらうのが一番)

トゥデイAF67の場合は以下の場所に各情報があります。

 

車両情報|(AF61・AF67の場合)

車名・型式・車体番号の位置

車名型式はシール・車体番号は車体右側からのぞき込むとフレームに打刻されています。

 

原動機の型式

これは左側からみてエンジン刻印ですが、汚れや削れで見にくいのでネットで検索した方がきっちりと判ります。
AF70E」と書いてますね。

 

これで車体情報までは書く事が出来ます。

 

譲渡人・譲受人情報

譲渡年月日ですが、忘れている場合は大体で構いません。

 

これを持って、各市区町村役場の軽自動車(税)課等へ行くと、新規登録表を記入してナンバープレートをもらう事ができます。(※自分の印鑑必要)
※写真左:新規登録所 真ん中:ナンバープレート 写真右:軽自動車税納付書

※個人間の場合は、購入したとしても譲り受け扱いとなります。

 

軽自動車税について

<譲渡証明の場合>

※バイクを譲り受けて保管していた期間分の税金は遡って、ナンバープレートをもらう時に自分に納付書も渡されます。

譲渡日からの保管期間の年月によってその間の軽自動車税の負担額が変わってきます。
保管している間は動かしてませんが税金ですので、きちんと納めて完了です。

 

 

バイクの廃車証明・譲渡証明を無くしたら【動画編】

今回の記事の動画となります。

 

悪用した場合

最後まで見た人で違和感ある人居たかもしれません。
細かくは書きませんがそう、これ譲渡証明だけで良いのなら、連絡されない限り他人のバイクでも一人で出来るので(しようと思えば物理的には)悪用する奴がでるのでは?と。
この辺の罪は超重たいですので悪用する人間はひどく罰せられて人生終了となります。
そして市区町村よって異なる可能性がありますので重々ご注意下さい。

 

とにかく各書類は絶対に無くさない事が大事ですね
ひろし整備人

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