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【ナンバープレート】一人社長で一台トラックで営業ナンバー取得?|緑ナンバーto黒ナンバーの違い

今日はせっかく産業廃棄物運搬許可をとるので、軽自動車以外の営業ナンバーである2tトラックでの「緑ナンバー」を取得しようという話になりました。

※不特定多数の他人貨物を運搬して料金をもらう場合は軽自動車では「黒ナンバー」です。

※白(軽以外)・黄色(軽自動車)で営業出来ないという意味ではありませんのでご注意下さい。

黒ナンバーは簡単ですが、緑ナンバー取得には会社規模・立地等色々な条件がありますのでそれを見ていきたいと思います。

 

営業ナンバープレートの種類

日本のナンバープレート種類は以下

  • 黒ナンバー:軽自動車で運賃をもらって貨物を運ぶ「軽貨物運送業(貨物軽自動車運送事業)」の車両。
  • 緑ナンバー:軽自動車以外のトラックやバス・タクシーなどの車両で運賃をもらって貨物や旅客を運ぶ車両。
    (※注意)貨物を運ぶ場合は第一種運転免許のみで良いのですが、旅客を乗せる事業を行うには、第二種運転免許が必要。
  • 白ナンバー:軽自動車以外の車両で「運賃をもらって他社の貨物や旅客を運ぶ事業」に使用しない自家用車・自社の貨物を運ぶトラック・キッチンカー・救急車・消防車・パトカーなどの車両。
  • 青ナンバー:日本駐在外交官が利用する車両。

(黄色ナンバー:自家用軽自動車)

 

要するに上記を見て分かる通り、不特定他人の荷物または不特定他人を積んで料金をもらう場合は「黒ナンバー(軽自動車)」または「緑ナンバー(軽自動車以外)」の二種ある事が判ります。

 

 

営業ナンバープレートの取得方法

黒ナンバー取得方法|軽自動車

  1. 必要書類を管轄運輸支局に届け出|運輸局

    貨物軽自動車運送事業経営届出書、運賃料金表、事業用自動車等連絡書、車検証などの書類が必要。
    受理されると事業用自動車等連絡書が発行。

  2. 軽自動車検査協会で黒ナンバーを取得|軽自動車車検査協会

    運輸支局で発行された事業用自動車等連絡書をもち軽自動車検査協会へ行き、車検証とナンバープレートが発行してもらう。

  3. 営業開始

    取得した黒ナンバーを車両に取り付けて初めて営業ナンバーとして正式に事業を開始可能。

 

緑ナンバー取得方法|軽自動車以外

  1. 許可条件と必要書類

    車両台数5台以上、社員5人以上、社会保険必須・労働保険必須、営業所立地、業績書類、駐車場の有無など、さまざまな認可基準を満たしていなければなりません。従業員の給与や、車両維持費、税金などを支払うのに十分な資金力があること、運行管理者資格を持つ人員なども取得要件となります。

    もちろん事業内容定款追加忘れずに、基準や条件を満たした上で一般貨物運送事業経営許可申請書事業計画書残高証明書などの必要書類を作成。
    ※個人事業主でも可能ですが、法人向け条件なので保険を社保切替にしたりかなりの手続きハードルと手間がかかります。

  2. 法令試験を受験|運輸局

    2カ月に1度奇数月に実施される法令試験(役員法令試験)を運輸局で受験。
    (※法人の場合は常勤1名、個人事業主の場合は事業主本人が合格必須条件。)

  3. 営業許可を取得|運輸局

    新規営業許可の審査には、運送局に許可申請書を提出してから約4カ月かかります。あらかじめこの期間を念頭に置いて、申請手続きを行っていきましょう。

  4. 登録免許税を納付し、運行管理者と整備管理者を選任する|運輸局

    ①登録免許税12万円を運輸局に入金し、②運行管理者・③整備管理者の選任届けを運輸支局の整備部門へ提出。
    ※(運行管理者は保有車両数に応じた人数を選任・整備管理者は車種と各車種の台数に応じて選任。)

  5. 運輸支局で運送業許可書が交付され、緑ナンバーを取得|運輸局

    運輸支局から運送業許可書と緑ナンバーが交付されると完了。

  6. 営業開始

    取得した緑ナンバーを車両に取り付けたら初めて営業ナンバーとして正式に事業開始可能。

 

とこんな感じです。

上記を見て分かる通り圧倒的に緑ナンバーの取得は条件が大変ですので、ある程度規模の大きい会社となります。

で、ここでなんですが緑ナンバーに関しては私の会社は条件時点で不可能です。

ですので黒ナンバーを取得しておきたいと思います。

 

 

運送業界について|運搬事業

当然必要な業界です。

コロナにより通販需要の高まりと共にそれらを配達する事業の伸びがグングンとあります。

個別宅へお届けする物から法人から法人へ配達する物までピックゴー等の業務マッチングサービスも日本へ入ってきて需要自体は増えているのが今の配達業界です。

※フードデリバリーに関しては自転車・原付等で可能です。

 

 

産業廃棄物業界について|運搬事業

※産業廃棄物の業界ではちょっと特殊でして、トラックは白ナンバーでも違法性なく許可活動可能です。

不特定多数の貨物という部分が処理物となるので当てはまらないとされてるらしいです。

が、当然産業廃棄物運搬許可等別の許認可が必要となりますのでご注意下さい。

必要となる時代がもしくるのであれば条件クリアして取得するしかありませんが、そうなると倒産する業者が山ほど出てくる状態となります。

 

 

引越し業界について|運搬事業

このルールに基づいていくと、引っ越し運搬作業には黒ナンバーか緑ナンバーが必要というルールになります。

現在の日本においては黒ナンバーや緑ナンバーを取得せずに参入している業者が居る事は間違いありません。

事業者様・お客様共に重々ご注意下さい。

 

 

どんどん取得免許・資格が揃ってきてます。
ひろし整備人

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